古物商
古物商
古物商とは、人が使用した物を扱う商売を始めるにあたり、古物営業法により公安委員会から許可を与えられた者が有する免許。許可申請は随時可能で、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に、許可申請書、住民票、身分証明書、登記事項証明書、誓約書、略歴書を提出する。許可申請には一部制限があり、成年被後見人、過去5年以内に刑法で罰せられた者や古物商の許可を取り消された者、住居の定まらない者は許可を得られない。また、インターネットショップの急成長に伴い、2003年9月からは、古物営業法の一部改正により、インターネット上で古物取引を行う業者も、古物商の許可申請が必要となった。